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土地の境界明示

公共用地(道路、河川等)とそれに接する民有地の境界を決める手続きのことです。

境界確定は、「土地の売買や分筆登記をする」、「建築確認を受ける」といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者の方からの協議依頼により行います。

もっと簡単に言えば、土地の境界線をめぐってのトラブルは後を絶ちません。
「ここまでは私の土地よ!!」なんてトラブルは避けたいものです。

登記簿の公図は、しばしば実際の土地の現況と合っていない。
しかし、それでは、いざというときにトラブルが起こりやすい。
とくに隣地との境界の明示は大事な点で、実測をし、図面を起こし、申請することです。

必要書類

登記簿謄本
法務局公図(写)
印鑑証明書(法人の場合は資格証明書)
付近見取図及び測量図

その他、土地に関して

農地の貸し借り、農地の売買による名義の変更など、すべて農地法に定める許可、届出が必要。

当事務所では図面作成まで出来ますので、お電話ください。

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行政書士 ヤス・ノリ事務所

〒583-0036
大阪府藤井寺市恵美坂1-13-21

TEL:072-952-5221
FAX:072-943-4300

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