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著作権登録
著作権の登録制度について
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。
著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。
では、なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして、登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
なお、プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。
著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となります。
あなたの大切な著作権を守ります。
著作権のことはおまかせ下さい!行政書士は著作権の専門家です。
ホームページなどが最近のよい例です。
掲載している画像が他人に使われた場合
同じく文章が使われたり、引用されたりした場合
あなたの大切な財産が奪われつつあります。
音楽やプログラムも同じです。
著作権をどうやって主張し、守っていくかにかかります。
是非、当事務所にご相談ください。





