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風俗営業許可

風俗営業許可申請について

風俗店に限らず飲食店、キャバレー、パチンコ店など出店に関しましては法律で規制されております。

当事務所のできること

警察署への書類申請書作成
出店へのアドバイス
CADなど図面の作成
その他

許可申請に必要な書類

・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・営業所の平面図・照明・レイアウト図・周辺見取図

その他、住民票など営業形態にあわせたアドバイスをさせていただきます。

注意

暴力団関係者など許可が受けられません。
また、風営適正化法施行条例で各都道府県で定められた地域以外、また、30M以内に保育所、病院、有床診療所があれば許可はできない。

二次元バーコード

行政書士 ヤス・ノリ事務所

〒583-0036
大阪府藤井寺市恵美坂1-13-21

TEL:072-952-5221
FAX:072-943-4300

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